大切な人がいなくなった、不正をして逃げた&音信不通になったなど人探しにも様々な事例がありますが、どちらにしても人を探すうえで最も重要なのはスピードです。
時間が経つほど発見率が低下していき、大切な人を探している場合などはその方の命に関わる場合もあります。
そのため、1日も早く操作に取り掛かる必要があります。
本記事では人探しを自力で探す5つの方法のポイントと注意点について解説するとともに、人探しのプロへの依頼の方法なども紹介していきます。
会いたい人、探してる人がいるときにはこの記事を読んでぜひお役立てください。
人探しはスピードが大切!
警視庁の公表によると、令和5年における行方不明者の数は90,144人。
このうち、行方不明届が受理された当日中に所在が確認できたのは36,797人、
2〜3日以内は19,876人、
4〜7日内は4,340人となっています。
(参考資料:警視庁「令和5年における行方不明者の状況」)
ちなみに、8〜14日に所在が確認できたのは2,116人。
極端に発見数が低下していることがお分かりいただけるでしょうか。
繰り返しますが、人探しは初動のスピードが重要です!
時間が経てば経つほど対象者を見つけるのが困難になってきますので、「探したい人がいる」「会いたい人がいる」、特に「大切な人を探している」ときは、できるだけ早く本腰を入れて調査に取り掛かることをおすすめします。
※事件性や命の危険性が考えられるときは、警察に相談しましょう。
自分で探す!5つの方法のポイント
1. 登記や戸籍など公的情報を取り寄せる
登記情報や戸籍・住民票、官報といった公的な情報から相手を探すことも可能です。
いずれの情報も委任状が必要など探せる相手は限られてしまいます。
公的情報 | 探せる相手 | 確認できる場所 |
---|---|---|
登記情報 | 相手が土地や建物を所有しているか所有する会社の役員である場合のみ | 法務局 オンライン『登記情報提供サービス』 |
戸籍 | 相手が配偶者、同じ戸籍の人及び直系の親族(子、孫、父母、祖父母など)である場合のみ | 本籍地にある市区町村役場※郵送での取り寄せも可能 |
住民票 | 相手が同じ世帯である場合のみ | 住民票のある自治体※郵送での取り寄せも可能 |
官報 | 相手が以下に当てはまる場合のみ海外に逃亡の恐れがある容疑者(旅券の返納命令)免許状や営業許可が失効された教職員、弁護士、税理士、法人自己破産や自己再生をした人物旅先で行き倒れになり亡くなったひと(行旅死亡人)失踪宣告を受けた人(失踪したと認められる人) | 国立印刷局『インターネット版 官報』 国立印刷局『官報情報サービス』 |
ただし借金の債権者(お金を貸した人)の場合、債務者(お金を借りている人)の住民票の閲覧申請ができることがあります。
その際は、申請者の身分証明書と債権者であることを証明する借用書等を持参し、窓口で相談してみましょう。
2. SNSを活用する
SNSで探す方法では,
1. 探す相手の情報(名前や電話番号など)をもとに検索をかけて探す方法
2. SNSのコミュニティやフォロワーを駆使して探す方法
の2通りがあります。
基本的には、本名や電話番号を検索にかけて探す方法が主となってくるとは思いますが、緊急性が高い場合にはタグ付けなどをして発信することで拡散に期待できるかもしれません。
ただし、拡散を狙った探し方の場合はガセの情報が飛び交う可能性や、心無い返事が来る可能性があったり、逃げている対象者などはこれに気づいてますます距離を置かれることがあるため注意が必要です。
3. 相手の家族や友人、職場の同僚などに連絡を取り聞き込みをする
対象者の家族や友人、職場などを知っているときは、連絡をとり情報を聞き出してみるのもおすすめです。
明確な情報が得られない場合でも、「〇〇辺りに引っ越ししたみたい」「△△に行くと言っていた」などの情報を掴める可能性があります。
なかには失踪に協力した人物など相手の仲間に当たってしまうかもしれませんが、ときに「自分もその人を探している」「お金を貸したまま返ってこない」など同じ境遇の人に出会い新たな情報が掴める可能性もあります。
4. ネットの人探し掲示板を利用する
ネット上には“人探し専用”の掲示板があります。
人探し専用の掲示板なら同じ目的意識を持った人が利用しているため、有益な情報が集まる可能性が高いです。
注意点として、
掲示板には様々な種類があり、それぞれのコンセプトが違ったりします。
例えば、会いたい人に見つけてもらうという掲示板や、行方不明者専門に取り扱う掲示板など目的によって利用方法が異なります。
また、掲示板に寄せられる情報が全て正しいとは限りません。
真偽不明の情報が寄せられることがある点についても注意が必要です。
5. チラシやポスターを作成する
ポスター・ビラを作成して探す方法はアナログな方法に思われるかもしれませんが、意外にもインパクトのある方法であるため一定の効果は見込めます。
また、ポスターの場合は張る場所、ビラも同様に配る場所に気を付けないと注意を受ける可能性があります。
事前に警察や施設などに確認して実施するようにしてください。
チラシやポスターを作るときは、次のような情報を記載しておきましょう。
- 対象者の名前・性別・年齢
- 顔写真と全身写真
- 身体的特徴(身長・体格・ほくろ・傷跡など)
- 失踪した場所・日付・状況
- 自分の連絡先
張る場所や配る場所は探す相手が滞在していると思われる場所付近を選択しないと効果が見込めません。
全然見当違いな場所で行動を起こしても、対象者の有力な情報を得れないでしょう。
人探しを自力で行うときの注意点!
人探しを自力で行うときは、関係する法律を把握して抵触しないようなどの注意が必要です。
また、次のような点にも注意しておきましょう。
- 法律に接触しないようにする
- 個人情報の取り扱いに注意する
- 探し出すまでに多くの時間や手間がかかる
- トラブルに巻き込まれるリスクがある
1. 法律に接触しないようにする
自力での人探しは、いくつかの法律に抵触しかねない場面があります。次のような行動は法律に抵触する恐れがあるので注意しましょう。
問われるかもしれない罪 抵触する可能性のある法 | 抵触する可能性がある行為 | 罰則 |
---|---|---|
プライバシー侵害(民法) | 探したい相手のスマホやパソコンのロックを勝手に解除する探したい相手の個人情報や画像をインターネットやSNSに掲載する | 損害賠償を請求される可能性がある |
ストーカー規制法 | 探したい相手を尾行する探したい相手の関係者を尾行する | 禁止命令に従わないと2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金 |
住居・建物侵入罪 | 探したい相手の自宅に勝手に入る探したい相手の関係者の自宅に勝手に入る | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
公文書偽造 | 戸籍や住民票を閲覧するために免許証や住民票を偽造した | 3年以下の懲役または20万円以下の罰金 |
例えば、探したい相手を見つけたからといって尾行を続けていると、ストーカー規制法に問われるかもしれません。
また、戸籍、住民票を閲覧するために免許証や住民票を偽造する行為は公文書偽造に問われる可能性があります。
2. 個人情報の取り扱いに注意すること
SNSや人探しの掲示板・アプリを利用する場合、自身の個人情報を登録しないと利用できないものもあります。
そういった場合、怪しいサイトやアプリだと自身の情報が流出してしまう可能性があるでしょう。
また、SNSや人探しの掲示板以外にも、情報提供を受けるにあたって自身が個人情報を提供してしまうといったこともあるかもしれません。
知らない人から情報提供を受ける際は、細心の注意を払って情報を入手しなくてはいけないため、むやみやたらに個人情報を教えないようにしましょう。
特に住所などは教えてしまうと身に危険を及ぼすことも考えられます。
3. 探し出すまでに多くの時間や手間がかかる
はどうしても時間と手間、精神的負担がかかります。
住民票・戸籍から探す場合なら比較的早い段階で見つけることができるかもしれませんが、それ以外の方法だと情報が提供されるまでに時間がかかるだけでなく、サイトに登録したりポスターを作成したりする慣れない作業でストレスを感じてしまう可能性もあります。
また、SNSで情報を収集しても、すべての情報が正しいとは限りません。
そのため、情報を集めても振り出しに戻ってしまうこともあります。
もし、手間や時間をかけずに人探しをしたいのであれば、警察や探偵に頼るのが最も効果的です。警察については事件性が無いと動いてくれないので、事件性が無い場合は探偵に頼ることも検討してみると良いでしょう。
4. トラブルに巻き込まれるリスクがある
探している相手の状況によっては、トラブルに巻き込まれてしまう恐れがあります。
特に探している相手が、借金や犯罪への関与を理由に姿をくらませている場合は注意が必要です。少しでも身の危険を感じたら人探しを中止しましょう。
人探しを自力で行うのが難しいときは?
自力での人探しが上手くいかないときは警察やプロの探偵に頼るのがおすすめです。
警察や探偵の方は人探しのノウハウがありますし、利用できる情報量が圧倒的に違います。
自力で人探しをするのは、緊急性が無くて、見つからなくても自身に特段影響を与えない場合が良いでしょう。
警察に行方不明者届(捜索願)を出す
警察に行方不明者届(捜索願)を出すことで、警察が捜索を進めてくれる可能性があります。
警察に行方不明者届を出せるのは、次のような関係者に限られます。
- 親権者、後見人
- 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
- 現に監護する者
- 福祉事務所の職員
- 上記の他、同居人、雇主その他社会生活において密接な関係を有する者
届け出る先は、探したい相手の住所もしくは直前まで住んでいた住所を管轄する警察書です。
警察に行方不明者届を出す際に注意すべきなのが、確実に捜索が行われるわけではないということです。
警察は次のような特異行方不明者の捜索を優先にします。
そのため、単なる成人の家出などでは捜索につながらないかもしれません。
- 殺人・誘拐・拉致など事件に巻き込まれている可能性がある人
- 未成年や高齢者など一人では身体生命に危険がある人
つまり、事件性が高かったり危険性が伴ったりする場合には警察が最適です。
逆にそれ以外で緊急性のある捜索の場合は、探偵に依頼するのが良いでしょう。
プロの探偵に依頼する
警察に行方不明者届を提出するのと同時に、プロの探偵に人探しの依頼も検討してみましょう。
ただ、探偵への人探し依頼は費用が発生してしまいます。
しかし、長期間にわたる自力の人探しで発生する費用やストレスなどを考慮すると、探偵への依頼の方がコストパフォーマンスがいい可能性もあります。
プロの探偵であれば、独自のネットワークに基づき人探しを行えるうえに、複数の調査員での捜索も可能です。
「名前しか分からない」「顔しか知らない」などのわずかな情報であっても対象者の居場所特定へと繋げることが可能です。
そのため、自力で人探しをするよりも発見率は高くなるでしょう。
また、守秘義務に則って人探しをするため、依頼主はもちろん、探したい相手の個人情報も適切に取り扱われます。
ご自身の状況も考慮してどのくらいの規模で人探しをしてほしいかによって依頼する探偵事務所を選択するようにしてみてください。
まとめ
人探しの方法は複数あるものの、「思った以上に見つからない」「時間だけが過ぎていく」「時間とお金と労力をかけたのに見つからなかった」「精神的にキツい」という結果に終わることも決して珍しくありません。
対象者を早く探し出したいときは、人探しのプロ・探偵に依頼するのがベストな方法です。
特に「名前しか分からない」「情報が少ない」といったときは自力での捜査が難しいため最初から探偵に依頼したほうが良いでしょう。
もちろん、事件性や命の危険性が考えられるときは警察への相談も忘れないようにしてください。
人探しは時間との勝負です!
初動のスピードと発見率は大きく関係しますので、あとから後悔しないためにもまずは探偵に相談してみることを強くおすすめいたします。
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